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ソフトバンク周辺の話題の数々
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「電波は国民の共有資産であり、可能な限り有効利用するのが義務だ」――ソフトバンクモバイル代表取締役社長の孫正義氏は、同社がイー・モバイルから回線を借りてPC向けのモバイルデータ定額サービスを提供することに関して社団法人テレコムサービス協会 MVNO協議会から批判が出ていることを受け、このように反論した。

 これは2月5日に開催されたソフトバンクの2009年3月期第3四半期決算の発表会の場で述べたものだ。

 MVNO協議会は、周波数を割り当てられている通信事業者は他社の回線を借りるのではなく、自前で設備を構築すべきだと主張している。これに対し孫氏は、「通信事業者同士であっても、電波を有効利用できる方法が少しでもあるなら、それを実施することが義務を果たすことになる」と反論。電波の利用が阻害されることのほうが問題だとの見解を示した。

 イー・モバイルと組む狙いについては、「事業だから競争しているが、目指すのは情報革命であり、新しいライフスタイルの提供だ。感情で競争しているわけではないので、理にかない、Win-Winのときは協業すべきだと考えている」と話す。

 「イー・モバイルはネットワークをゼロから構築し、容量はあるけれども、損益分岐点に達するにはユーザーが足りない。一方、ソフトバンクモバイルは、顧客にPC用データカードの定額制サービスを提供したいけれども、トラフィックが増えるリスクが高く、ネットワークが一杯になってしまうのですぐにできないという問題があった。ここでWin-Win関係が構築できればいいと思った」(孫氏)

 現在ソフトバンクモバイルでは、iPhoneなどのスマートフォン向けにデータ定額サービスを提供している。孫氏によれば、iPhoneユーザーのデータ利用量の平均は、一般の携帯電話ユーザーのおよそ10倍とのこと。PCを使った場合には、さらにデータ利用量が増えるだろうとした。

 他社の回線を借りることで設備投資をしなくなるのではないかという懸念に対しては、「ボーダフォンを買収した時点で2万局程度しかなかった基地局を、5万局以上に増やした。また、1.5GHz帯を使った新たな通信サービス(第3.9世代携帯電話)にも設備投資していく」(孫氏)と一蹴した。

 モバイルデータ定額サービスについては、UQコミュニケーションズがモバイルWiMAXを使ったサービスを2月26日より開始する。UQコミュニケーションズは他社にも積極的に回線を貸し出す方針で、ソフトバンクでも「今年7月くらいからMVNOを始めるかもしれないということで、一部テストを開始している。テストがうまくいき、条件がリーズナブルな価格であれば参入するだろう」(孫氏)とした。

 このほか孫氏は、ソフトバンクがNTT東日本、NTT西日本と光ファイバー(FTTH)の販売代理店契約を結ぶことで交渉していることも認めた。「FTTHを自ら引きたいと努力したが、電柱1本ずつに許認可が必要で、手続きが非常に面倒。それであれば、家庭までのラストワンマイルはNTTのFTTHを使い、バックボーンはYahoo! BBを使うのがいいのではないかと考えた。NTTはFTTHの顧客獲得計画を若干下回っており、稼働率を上げる意味でもメリットがあるのではないか。現在最終調整中であり、一部の地域でテストを開始している」(孫氏)とのことだ。
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社団法人テレコムサービス協会 MVNO協議会は2月4日、ソフトバンクモバイルがイー・モバイルから回線を借り受けてモバイルデータ定額サービスに参入すると発表したことを受け、反対意見を表明した。総務省から電波免許を受けている通信事業者が、自前で設備を構築せず他社から借り受けるのは「周波数免許に伴う責務の放棄」(MVNO協議会)と激しく抗議している。

 社団法人テレコムサービス協会は設備を持たない電気通信事業者を中心とした290会員から構成される業界団体。MVNO協議会はこのうち、日本通信など42社が参加している。なお、MVNO(仮想移動体通信事業者)とは、他社から通信回線を借り入れて通信サービスを提供する事業者を指す。

 MVNO協議会は、周波数の割り当てを受けた通信事業者が他の事業者の通信網を利用することは、モバイル通信網の拡大につながらず、電波の公平な利用に反すると指摘。また、通信サービスの事業者を多様化し、競争を促進するというMVNOの理念にも反するとしている。

 「周波数免許を付与されている事業者が他の通信事業者のモバイル通信網を利用したMVNOとなることは、そもそものMVNOの趣旨に反し、また、周波数免許に伴う責務の放棄につながることから、認められるべきではない」(MVNO協議会)

 「そもそも、諸外国では、MNOによる周波数免許の取得はオークションによるものとされ、少なくとも兆円単位の初期投資が必要とされているが、日本では、周波数免許の取得にあたり、通信事業者にこのような負担は課されていない。日本の通信事業者は、国民共有の財産である周波数の使用権を電波利用料以外の対価を支払うことなく取得しているといえる。このような特典に伴う公共的な責務として、通信事業者は、可能な限り広範囲にわたり、多様なモバイル通信サービスの提供を可能とし、公平かつ能率的な電波利用を実現する設備を構築し、国民の利便に寄与する通信サービスを提供すべきだ」(MVNO協議会)
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